日本の水生植物 | 水生植物図譜 |
図鑑の見方 ■凡例■ |
ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae (1) (APGV:ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae)(2) |
■環境省レッドリスト2012(3) ■APGV分類(2) |
genus search(4) アゼトウガラシ属 アブノメ属 ウキアゼナ属 オオアブノメ属 キタミソウ属 クワガタソウ属 ゴマクサ属 サギゴケ属 サワトウガラシ属 シソクサ属 スズメハコベ属 |
アゼトウガラシ属 Lindernia (5) |
標準和名 | アゼナ (A) | 学名 | Lindernia pyxidaria (Linn.) Pennell (B) | 生活型 | 一年草(C) | 自生環境 | 水田(D) |
環境省レッドデータ:記載なし(E) (F) ゴマノハグサ科の水田雑草の代表選手。近似種のアメリカアゼナ、タケトアゼナ(両者とも帰化種)とは鋸歯の有無で判別できる。アゼナは全縁。稲作の伝播とともに北上した史前帰化植物と言われている。茎が下部で分岐、直立するが通常草丈は10cm前後の小型草本である。 花は葉腋から長い花柄を出して開花する。色は白〜薄紅色。 水田では抽水が普通であるが、用水路など水量の変化が激しい場所では水中から立ち上がる姿も見られる。水槽でも水中化し、小型のリンデルニアとしてレイアウトに利用出来る。(ただし一年草なので長期の維持は困難である) 「畦菜」であるが食用としての情報は見当たらない。逆に毒性との情報もないが水田地帯のものは除草剤や殺虫剤の影響も考えられるので避けた方が無難だろう。 (P)2003年7月 茨城県(G) |
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2010年9月 開花 茨城県取手市(I) | 同左 長い花柄 |
【ヘッダー】 |
科名 (1) | 当該ページ解説の植物が所属する科名を和名及び学名で表現している。分類はクロンキスト体系に拠る。 |
APG分類対応 (2) | 被子植物APGV分類を赤文字で示している。属(genus)の変更(亜科への所属、他科への転科)がある場合は属の表示部分にやはり赤文字で追記してある。 |
RDB区分 (3) | 無表記は環境省RDB、環境省レッドリスト2007または2012 情報修正済、と表記される場合は同情報に準拠した修正が成されている。正確な情報は環境省Webサイトでの確認を推奨する。 |
「属」リンク (4) | 当該ページ植物は属別にまとめてあり、属名をこのリンクで指定(クリック)することでジャンプする。 |
属名 (5) | 当該ページの植物が所属する属名を和名及び学名で表現している。分類はクロンキスト体系に拠る。科(family)のAPGV対応により、変更がない場合はそのまま、変更がある場合には変更内容を赤字で追記。 |
【情報部】 |
標準和名 (A) | 植物の標準和名を記している。標準和名とは種の学名と対となるユニークな名称である |
学名 (B) | 三名法による学名を記している。学名参照はoNLINE植物アルバムを基準としている |
生活型 (C) | 種の生活型。一年草(暦年内に発芽から結実まで)、多年草、越年草の区分である |
自生環境 (D) | その種が主に見られる環境である。湖沼、湿地、水田に区分している。湖沼は河川を含み湿地は一時的な冠水環境を含む。またこの区分はあくまで主たる自生環境であり地域により必ずしも一致するものではない。尚、原種はともかくとして、園芸品種とされるものは本欄に「園芸種」として記している |
環境省レッドデータ (E) | ヘッダー部(2)に記された情報ソースによるレッドデータランクを記している。記載のないものは「記載なし」、また外来種に付いては外来生物法上の区分「特定外来生物」「要注意外来生物」の区分を記し、指定のないものは「外来生物法指定なし」を記している。史前帰化種に付いては外来生物から除外した扱いとなっている。 |
植物解説 (F) | 図鑑解説ではなく個人の知識の範囲で記している。情報の正確性は保証の限りではない。 |
撮影地、時期 (G) | 植物を撮影した時期(YYMM)、撮影地(都道府県)。自宅での撮影は「自宅育成」と付記。 |
植物画像 (H) | 図鑑的撮影ではなく、個人で適当に撮影した画像である点ご容赦願いたい。ご厚意によりお借りしている画像はクレジットを付記させて頂いている。 |
追加植物画像 (I) | より特徴を図示するための画像、解説追加。内容は上記に準ずる。 |
■注意点■ |
情報精度 | 記載された情報は個人的調査の範囲であり、誤認、誤解、またソースとなった文献やWebサイトの誤りの可能性を排除しない。従って情報の正確性を完全に保証するものではなく、当該情報に基づいて被ったいかなる損害に付いても保障できない |
自生地情報 | 植生保護の観点から撮影地、自生地に関するお問い合わせにはお答えできない |
外来生物法指定種 | 便宜上水辺に自生する特定外来生物、要注意外来生物を紹介しているが、特定外来生物に付いては上記の通り採集、運搬、飼養(育成)、譲渡などが外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により処罰の対象となっている。図鑑への記載は採集育種を推奨するものではない点にご留意いただきたい |
引用 | 必要により文献や他のWebサイトからの引用を行う場合があるが、著作権法に従った引用を行っている。しかし、法的権利よりも個人の希望を尊重するに吝かではなく、不都合があればご連絡いただきたい |
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